プライバシーポリシー・
宿泊約款
Privacy policy / Agreement
プライバシーポリシー
当游水亭いさごや(以下、当館という)は、Webサイト(以下、当サイトという)において、お客様から提供していただいた個人情報を尊重し、プライバシーの保護に努めております。
ここでは、お客様の個人情報の取り扱いについて、当館の方針を説明します。
以下の方針をご理解の上、当サイトをご利用ください。
1.個人情報を提供していただく場合とは
お客様が当サイトをご覧いただく際に、通常は、住所・氏名等のお客様の個人情報をご提供いただく必要はありません。
ただし、当サイトの中で、宿泊予約・お問合せ・プレゼント・掲示板コーナー・アンケート・メールマガジン配信サービス等の運営を行なうことがあり、それらの中では、お客様の個人情報をお聞きすることがあります。
その場合は、必要な範囲で情報を提供していただきます。
2.個人情報の利用管理・保護について
お客様が個人情報を提供された場合、当館から、電子メール、その他の方法で「ご案内・お知らせ」等をお届けすることがあります。
ただし、お客様がこれらを希望されない場合は、当館にご連絡いただければ「ご案内・お知らせ」等を中止させていただきます。
当館は、お客様の個人情報の取り扱いに際しまして、当館内部および業務委託先において適切な管理を行っております。 外部への流出防止だけでなく、外部からの不正なアクセス等の危険に対して、適切かつ合理的なレベルの安全対策を実施し、お客様の個人情報の保護に努めております。
また当館は、サービスの充実のために、当サイトにおけるプレゼント・掲示板コーナー・アンケート・メールマガジン配信サービス等の運営を行うことがあります。 その際にも、お客様の個人情報の流出や不正アクセス等が起こらないよう、当館および業務委託先で適切な管理をしております。
3.個人情報の開示について
当館は、お客様の個人情報を、お客様の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に情報を開示することはありません。
ただし、法令により開示を求められた場合、または裁判所・警察等の公的機関から開示を求められた場合は、お客様の同意なく個人情報を開示することがあります。
4.問い合わせ先
当游水亭いさごやの個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
山形県湯野浜温泉 游水亭いさごや
【電話】0235-75-2211
【HP】http://www.isagoya.com/
【メール】yuusuitei@isagoya.com
宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところのよるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
- 当館が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当館に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当館に申出て頂きます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時間
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による
- (4)その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立)
- 宿泊契約は、当館が前項の申込を承諾した時に成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払い頂きます。
- 申込金は、まず、宿泊客は最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額がおれば、第12条の規定による料金支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しない事とする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に 著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
- (7)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的範囲を超える負担を求められたとき。
- (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9)山形県旅行業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約に全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払い期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合に当たっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。 - 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当館の契約解除権)
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する事があります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
- ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。
- (7)山形県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当したとき。
- (8)寝室での寝たばこ、消防用施設などに対するいたずら、その他当館が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
第8条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
- (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示して頂きます。
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝11時迄とします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
また、宿泊契約申込時の宿泊プランにおいて上記時間と異なる時間を客室使用時間としている場合は、宿泊プランが優先されます。 - 当館は前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)超過3時間までは室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
- (2)超過6時間までは室料金の2分の1(又は室料相当額の60%)
- (3)超過6時間以上は室料金の全額(又は室料相当額の100%)
- 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
第10条(利用規則の遵守)
- 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
- 当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ等でご案内致します。
- (1)フロント等サービス時間 フロントサービス午前7時~午後10時
- (2)飲食等(施設)サービス時間
- イ.朝食 午前7時~午前9時30分
- ロ.昼食 午前11時~午後2時
- ハ.夕食 午後5時~午後10時
- 前項の時間は必要や止むを得ない場合には臨時に変更する事があります。その場合は、適当な方法をもってお知らせ致します。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別紙第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これにかわり得る方法により、宿泊客の到着時又は出発の際、当館が請求した時、フロントにおいて行なって頂きます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能となった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当館の責任)
- 当館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はこれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。
ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。 - 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室が提供できいないときの取扱い)
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当館は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設を斡旋出来ないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。
ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は30万円を限度としてその損害を賠償します。 - 宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告の無かったものについては、当館に故意又は重大な過失があった場合を除き15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
なお、フロントにお預けにならなかった現金及び貴重品については、当館は一切その損害を賠償いたしません。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないとき、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
第17条(駐車の責任)
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
【別表第1】 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料 |
(1)基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料)) (2)サービス料( (1)×10%) |
---|---|
追加代金 |
(3)追加飲食 ( (1)に含まれるものは除く) (4)サービス料( (2)×10%) |
税金 |
イ.消費税 ロ.入湯税(150円) |
備考
- 基本宿泊料はフロントに提示する料金表によります。
- 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
寝具及び食事を提供しない幼児については、2,000円をいただきます。(幼児料金を設定するホテル・旅館に限る。)
【別表第2】違約金(第6条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 15日前 | 20日前 | 30日前 | |
14名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15名~ 30名まで |
100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | |||||||
31名~ 100名まで |
100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | |||
101名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体(15名以上)の一部の契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後にお申し受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。